きしのし

定年が近いおっさんの日記です。旅行、鉄道、ポタ、メシ多めです。

父親が再婚したときの相続は?

奥さんは一人っ子なので相続は比較的カンタンです。義父の相続では想定外の数の通帳出土により司法書士さんに丸投げしましたが、内容的には揉めるようなことはありませんし、今後、二次相続が生じた後は両親のすべての資産は奥さんに渡ることになります。

問題は私です。

私の場合、生母は私と弟を産んだあと昭和の末期に他界しています。実父は健在ですが平成の初め頃に再婚し後妻を迎えています。後妻には子供はいませんが母親と姉妹がいます。この場合に相続がどうなるのかを調べてみました。

後妻の場合の相続のポイントは「私と弟は後妻の相続人にはならない」です。

私と弟は実父の相続はできますが後妻の相続はできません。順番としてはいろんなケースが想定されるのですが・・実父が後妻よりも先に亡くなった場合の法定割合は「後妻:50% / 私:25% / 弟:25%」です。この後に後妻が亡くなったときは、私と弟は相続権がありませんので(そのときまで健在であれば)後妻の母親、そうでなれば後妻の姉妹(あるいはその子)が私の実父の遺産の残分を相続することになります。

一般的なケースだと片親が亡くなると遺産は配偶者と子供が相続し、次に配偶者が亡くなると二次相続で子供が相続するので、最終的には子供が両親の全ての遺産を相続することになります。が、自分の場合は実父の相続時の遺産だけの受領で、後妻に配分された遺産は手離れしてしまうことが確定します。

自分の実家ですが実父は「土地建物は後妻に」と言っているので、実父の相続時に後妻が相続することになります。その後に後妻の相続では私の実家は後妻の親族に相続されるということになります。

ちなみに実父が再婚したのは私が実家を出た後なので、私は後妻の家族を誰も知りません。なので、自分の育った家を見ず知らずの後妻の親族が相続するのはなんだかなぁ、と思わなくもありません。でも、平成時代に改築されているとは言え昭和の新興住宅地の戸建て(都心まで電車で40分、駅から徒歩12分)を相続してもちょっと困るから助かるという思いが半分ってところでしょうか。

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