きしのし

定年が近いおっさんの日記です。旅行、鉄道、ポタ、メシ多めです。

事務手続き

親が亡くなると、その後はいろんな手続きがありますが、一番最初に行うべきことは死亡届の記載と提出です。
死亡届(死亡診断書)は医師が記入した1通しかありませんし再発行できません。医師は最低限の箇所しか記載しませんから他は自分で記載する必要があります。

原本の一通しかないので自分で記載するのは緊張するのですが、やらかして記載を二箇所も間違えてしまいました。間違えた箇所は二重線で訂正すれば良いと葬儀社の人は言っていましたが、訂正箇所のある死亡届のコピーを各所に提出することを考えるとちょっと恥ずかしい・・・・

役所への死亡届の提出は葬儀社が代行してくれますが、居住地と異なる自治体に提出した場合は戸籍等への反映に時間がかかります。義父のときは病院の所在地の自治体に提出したので実際に除籍されるまで二週間程度かかりましたが、今回は居住地と提出先が同じなので除籍までの時間は少ないのではないかと思います。

次いで年金の停止です。
義母は国家公務員共済年金(KKR)の遺族年金を受給していたのでKKRに電話して手続きのための書類送付を依頼します。義父のときは書類は義父の住所に送付だったのですが、今回は私の奥さんの住所(=私の住所)でOKでした。
この差は恐らく・・ですが前回は遺族年金の申請があったのですが、今回は遺族年金の停止なので年金が完全に停止するためではないかと思います。実際に送付されてきた書類もあっさりしたものでした。義父のときは遺族年金支給のための書類がたくさん同封されていたのですが、そういったものはなく単に停止申請のみでした。

最後は介護保険の停止と葬祭費の申請です。
こちらは役所で手続きです。保険証を返上し返金がある場合の口座の情報等を書面に記載し提出です。このとき資格喪失者(=義母)と申請者の関係を聞かれるので同居の場合には住民票、同居でない場合には戸籍謄本が必要になります。自分たちが手続きしたときに、奥さんの戸籍謄本の持参を忘れてしまいました。義母の戸籍謄本等だけ持参だったのですが、奥さんはずっと前に私と結婚しているため最新版の戸籍謄本だと奥さんの情報は記載がありません。となると、義母の戸籍の情報から、娘が私の奥さんであるということがわからなくなってしまいます。たまたまですが、義母の昔の本籍地の除籍謄本があったので、そこに奥さんの名前等の記載があったでのOKになりました。これは、けっこう珍しいケースではないかと思います。
義母が居住する自治体では後期高齢者が亡くなった場合は、葬祭費が五万円ほど給付されるのですが、手続きは書面の記入と葬儀の領収書を持参すればOKです。

//

死亡届