相続人が認知症等で正常な判断ができないような場合は成年後見人を立てることになります。後見人は家庭裁判所で選出です。親族が後見人になるケースもあるので私や奥さんが後見人になれればグッドなのですが、最近は親族が後見人になるケースは減少している…
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